レンタカー貸渡約款

ご利用前に必ずお読みください。 朝来市和田山のふれ愛レンタカー貸渡約款です。

第1章 総 則
第1条(約款の適用)

  1. 当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。

第2章 貸 渡
第2条(貸渡契約の締結)

  1. 運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
  2. 当社の、規定する貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者をしてその運転者の運転免許証を提示させ、当社が求めた場合はその写しを提出させるものとします。
  3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
  4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
  5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対しクレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。

第3条(貸渡拒絶)

  1. レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
  2. 酒気を帯びていると認められるとき。
  3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
  4. チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
  5. 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
  6. 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
  7. 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
  8. 約款及び細則に違反する行為があったとき。
  9. その他、当社が不適当と認めたとき。

第4条(貸渡契約の成立等)

  1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
  2. 前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。

第5条(貸渡料金)

  1. 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
  2. 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
    ・基本料金
    ・特別装備料
    ・燃料代
    ・引取配車料
    ・その他の料金
  3. 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
  4. 当社が、貸渡料金を、予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

第6条(借受条件の変更)

  1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第2条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。

第7条(点検整備等)

  1. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

第8条(貸渡証の交付・携行等)

  1. 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
  3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  4. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を当社に返還するものとします。

第3章 使 用
第9条(借受人の管理責任)

  1. 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。

第10条(日常点検整備)

  1. 借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第11条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  1. 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  2. レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第2条の運転者以外の者に運転させること。
  3. レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
  4. レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
  5. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
  6. 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
  7. 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
  8. レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
  9. その他第2条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。

第12条(違法駐車)
借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。

  1. 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
  2. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
  3. 借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
  4. 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
    ・放置違反金相当額
    ・当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
    ・探索費用及び車両管理費用
  5. 当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。

第4章 返 還
第13条(借受人の返還責任)

  1. 借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
  2. 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第14条(レンタカーの確認等)

  1. 借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
  2. 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。

第15条(レンタカーの返還時期等)

  1. 借受人は、第6条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
  2. 借受人は、第6条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。

第16条(レンタカーの返還場所等)

  1. 借受人は、第6条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
  2. 借受人は、第6条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。

第17条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)

  1. 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、車両位置情報システムを利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するとともに(社)全国レンタカー協会への不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
    ・借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
    ・借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
  2. 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。

第18条(貸渡情報の登録と利用の合意)

  1. 借受人及び運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)が全レ協システム及び貸渡注意者リストに7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。
    ・借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに、第12条第5項に定める駐車違反金を当社に支払わなかったとき。
    ・前条第1項各号に該当したとき。
  2. 借受人及び運転者は、次に掲げる事項に同意するものとします。
    ・全レ協システムに登録された貸渡情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されること。

第5章 故障・事故・盗難時の措置
第19条(レンタカーの故障)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第20条(事 故)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    ・直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    ・前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
    ・事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
    ・事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
  2. 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
  3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第21条(盗 難)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

  1. 直ちに最寄の警察に通報すること。
  2. 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
  3. 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第22条(使用不能による貸渡契約の終了)
借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  1. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
  2. 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします。
  3. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
  4. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  5. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第6章 賠償及び補償
第23条(借受人による賠償及び営業補償)

借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

  1. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
  2. 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るものである場合には、借受人又は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとします。

第24条(保 険)
借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。

  1. 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
  2. 対物補償 1事故につき無制限
  3. 車両補償 1事故につき100万まで(免責額5万円)
  4. 搭乗者補償 1名につき500万円まで

第7章 解 除
第25条(貸渡契約の解除)

  1. 当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第26条(同意解約)

  1. 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。

第9章 雑 則
第27条(相 殺)

  1. 当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第28条(消費税)

  1. 借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。

第29条(遅延損害金)

  1. 借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第30条(代理貸渡事業者)

  1. 当社に代わって他の事業者がレンタカーの貸渡を行なう場合(当該事業者を「代理貸渡事業者」という)には、約款中の「当社」と定めるところは、「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。ただし、「個人情報の取扱いについて」、第7条、第11条、第19条乃至第21条(ただし、レンタカーの故障・事故・盗難等が生じた場合の連絡先は、当社及び代理貸渡事業者とする)、第32条に関する事項は除くものとします。

第31条(準拠法等)

  1. 準拠法は、日本法とします。
  2. 邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。

第32条(約款及び細則)

  1. 当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
  2. 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第33条(管轄裁判所)

  1. この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

第10章 個人情報
第34条(個人情報の取得)

  1. 個人情報の取得にあたっては利用目的を明確に定め、その目的の達成に必要な範囲において、適法かつ公正な手段で取得いたします。

第35条(個人情報の利用)

  1. 借受人へ、レンタル・販売・修理サービスを提供するためとします。
  2. 借受人へ、当社の商品情報やサービス等に関する情報を案内するためとします。
  3. 借受人の本人確認及び審査を行うためとします。
  4. 借受人からの問合せや資料請求に対応するためとします。
  5. 事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するためとします。
  6. 市場調査等、経営上必要な分析を行うための統計的データを作成するためとします。
  7. 必要に応じて、一般社団法人全国レンタカー協会と共同利用するためとします。
  8. その他個人情報取得に明示した利用目的とします。

第36条(個人情報の第三者への提供)
当社は、取得した借受人の情報について以下の場合を除き、第三者に提供しないものとします。

  1. 借受人より事前に同意をもらった場合
  2. 個人情報保護法又は他の法令で認められている場合
  3. 利用目的を達成するため必要な範囲内において、業務の全部又は一部を第三者に委託する場合
    ただし、その場合は委託先において個人データの安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行うものとする

第37条(個人情報の管理体制)

  1. 当社は、個人情報の正確性を確保し、個人データの漏洩、滅失・毀損の防止等、個人データの安全管理のための必要かつ適切なセキュリティ対策を講じるものとします。

第38条(個人情報の開示・訂正・利用停止・消去)

  1. 当社では、借受人が自己の個人情報について開示・訂正・利用停止・消去等(以下「開示等」といいます。)を求める権利を有していることを確認し、これらの請求があったときは必要に応じて速やかに対応するものとします。

第39条(個人情報の取り扱いの見直し)

  1. 当社は、個人情報保護法及び関連法令等を遵守するため、個人情報の取扱い方法・管理体制を適宜見直し、継続的に改善を続けてまいります。個人情報の取扱いについて変更する場合は、当社の本支店及び営業所の店頭、並びにホームページ上に公表するものとします。